車種別運賃表
運賃・料金について
時間距離併用制運賃
時間距離併用制運賃は、走行時速10キロメートル以下となった場合及び旅客の都合により車両を待機させる場合に適用する。
ただし、次の区間は適用しない。
- 迎車回送区間
- 高速自動車国道又は自動車専用道路の区間(深夜・早朝割増時間帯を除く。)
時間制運賃
- 時間制運賃は、営業所(無線基地局を含む)において時間制運賃によるあらかじめの特約がある場合に適用する。
- 時間制運賃は、旅客の指定した場所に到着したときから、旅客の運送を終了するまでの時間により算出する。
- 時間制運賃には、運賃の割増、割引及び料金のうち、障害者割引のみ適用する。
深夜・早朝割増
22時から5時まで ・・・2割増
※割増は、距離短縮方式とする。
迎車回送料金
回送距離について、2キロメートルを限度として実車とし、初乗運賃額を限度とする。
運賃及び料金の割引
障害者割引は、次による。
- 割引の対象者は、身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生事務次官通知)に規定する知的障害者の療育手帳交付を受けているもの(以下「障害者」という。)とし、当該手帳の提示があったときに適用する。
- 割引対象運賃は、障害者自身が乗車した区間(迎車回送区間を含む)の運賃及び料金とする。
- 運賃及び料金の額は、距離制は運賃メーター器表示額又時間制は時間制運賃により算出した運賃額に0.9を乗じ、10円未満の端数を切り捨てた額とする。